不特定多数からの仕入は使途不明金?
- リサイクルショップを経営している法人です。仕入は不特定多数の一般の人で誰にどれぐらい払ったかという控もありません。これって使途不明金ですか??
ケースバイケースですが・・・・
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★仕入先の相手の名前も住所も分からない場合
●通常の仕入取引は、仕入先がどんな会社かは分かっているものですね。 ↓ でも業態によってはそうはいきません。 その代表格がリサイクルショップですね。 個人のいろんな人から商品を数多く仕入れるので、イチイチ把握できません。 ということは単純に考えると使途の分からないお金の支出になります。 これが使途不明金になってしまえば、会社の経営は立ち行かなくリスクも 生じてきますね。 ●こういう場合は、取引慣行をまずは重要視します。 ↓ つまり、リサイクルショップのような不特定多数の個人から小さい金額で 数多く仕入れるのは一種の取引慣行として一般的な話です。 相手先の名前や住所を残しているなんてことをやってると商売が回らなく なりますからね。 ↓ この場合は、 「資産の譲受けその他の取引対価として支出されたことが明らか」 なので使途秘匿金にはなりません。 ●しかし!! 取引対価が一般的通念から考えて、異常に(不相当に)高額の場合 差額部分が使途秘匿金として取り扱われる可能性があるので要注意です!!
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