代表者が法人へ無償で資産を貸与する場合!
昔は全然問題なかったのですが・・・・
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★社長保有のパソコンや自動車のケース
●パソコンや自動車が代表者個人名義のままになっている中小企業は 実際かなり多いです。 法人の資産にはせず、使用料(サーバー代、ネット代、ガソリン代、車検代等) を法人の経費としてしまうことが多いですね。 ↓ 代表者が無償で法人に賃貸し、法人は発生経費を損金計上しているケースですね。 ↓ 法人税は時価課税主義なので原則は賃借料を発生させる必要があります。 つまり無償であっても、時価ベースで支払賃借料を支払った形にしないとダメです。 ただ、賃借料免除によって受贈益が同額発生しています。つまり相殺されるんです。 よって、問題なしです。 ↓ 代表者には所得税の問題がありますが、所得税は対価課税主義です。 つまり、対価をもらってない取引は課税対象にはならないんですね。★社長個人のクレジットカードで会社の買い物
●これも中小企業ではよくあるパターン。 代表者個人名義のクレジットカードで会社の経費を支払い、損金計上しているケース。 ↓ 証憑は必要になりますが、実態ベース判断として認められる可能性は高いです。 ただ、最近は下記のように調査で厳しくなってきているので代表者個人名義のカード を使用する論理的な理由がある場合にのみしたほうがいいかもしれません。 また、なるべくそのカードでは法人の事業のみのカードに抑えて、私用分はその カードを利用しないほうが賢明ですね。★最近の税務調査の傾向
●最近の税務調査の傾向はこちらをご覧下さい。 ↓ 最近は調査自体がかなり厳しくなってきているので、個人名義の物品を会社使用する ことはかなりリスキーになってきたといえます。 なるべくならば実態と名義を合わす努力をしたほうがいいでしょう。
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