建物の塗替費用は修繕費? | 堺・高槻・東大阪・吹田・豊中・八尾・岸和田の税理士

建物の塗替費用は修繕費?

  • 京都市左京区中京区刺身加工の仕事をしています。加工場の建物の塗替えを行ったのですがこれって修繕費になるのでしょうか?

塗替費用は修繕費でいいと思います。

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★資本的支出?修繕費?

●固定資産の修理、改良の支出額が、資本的支出か修繕費かの区別  ↓  実務上、その判定は結構難しいです。  ↓  実務上一般的には下記の行為は全額を修繕費として処理するもの  と考えられています。  

★全額が修繕費となる行為

●以下については、全額を修繕費として処理します。  ↓  ①家屋or壁の塗替  ②床の毀損部分の取替  ③畳の表替  ④毀損した瓦の取替  ⑤毀損したガラスの取替  ⑥毀損した障子or襖の張替  ⑦ベルトの取替  ⑧自動車のタイヤの取替     ●以上のような支出については、実務上は全額修繕費として処理する  ケースが非常に多いですね。
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