役員報酬が払えない!どうしよう?
テクニックでどうにかして払いましょう!
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★役員報酬が未払の場合
●理論的には・・・・ 通常の役員報酬は定められた日に支払い、所得税はその際に預かり(源泉徴収) 納付することになりますね。 ↓ 源泉徴収は実際に支払時に行うものです。 ↓ 未払時は源泉徴収は行われないはずです。 ↓ しかし、実務ではかなり問題があります。毎月源泉徴収していなければ、利益調整 に利用できてしまうので税務調査で揉めるリスクがグンと高まります。 (源泉所得税がないと役員報酬がいついくら払っているかを証明できないですからね) ↓ そこで、実務上は未払があっても対応する税額を納付するのが通常です。 ↓ しかし、報酬は未払いなのに所得税を預かって納付する作業はかなり煩雑です。 ↓ ですので、普通はこんなことしません。 お金がなければ社長借入を起こして、そのお金でいったん役員報酬を支払います。 で、源泉所得税を差し引いた実質支給額をまたそのまま会社に貸し付けるわけです。 つまりどんな形にしても役員報酬は払ったことにしてしまうんですね。 シンプルで、かつ、処理としては問題は生じにくいと思われます。★話はちょっと変わりますが・・・・設立第1期も同じです
●会社設立後、第1期であっても、定期同額給与には例外はないんです。 ↓ つまり、期首から3ヶ月以内に定期同額の役員給与を設定しなければなりません。 ↓ 第1期は将来予想が一番難しい時期です。でもルールはルールのようです。 かなり注意が必要になりますね。
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大阪税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























