色んな団体の会費はどう処理するの??
加入金・会費によっても相手先によっても異なる!
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★同業団体への会費について
●業界や地域等の同業団体への加盟は企業にとっては避けられない 場合もありますね。 ↓ 法人税上の扱いはケースバイケースですので注意しておきましょう。★同業団体への加入金・加盟金について
●当該団体の基金となるものであれば、出資といえます。 つまり、有価証券と同じように資産計上すべきです。 加入によって当該団体から各種サービス提供を受けるケースが 多いですが、このときは以下の処理になります。 ↓ □他に譲渡できない場合:繰延資産として5年償却。 □他に譲渡できる場合:譲渡or脱退までは損金算入不可(出資と同じ)。 ↓ しかし、これら同業団体が社交団体の場合、加入金は交際費扱い。 (この場合でも他に譲渡できるのであれば上記同様、資産計上)★通常会費の取り扱い
●通常会費とは 団体としての通常の業務運営のために経常的に必要な費用の分担金。 ↓ 不相当に高額でなければ、法人の一般経費(会費)として計上可能です。 ●但し、そもそもその団体が業務と関連のない政治団体であれば 寄付金処理しなければなりません。 ●また、役員等の単なる親睦団体である場合であれば、 交際費処理しなければなりません。★特別会費の取り扱い
●特別会費とは 施設の取得or会員相互の共済or会員同士や関係先との懇親or政治献金 等のために使う費用の分担金。 ↓ 法人の会計処理は、まずは前払費用計上。その後、同業団体が支出した日に その費途に応じて、法人がその支出をしたものとして扱います。 ↓ つまり、政治献金に充てられたなら法人では寄付金処理しなければなりません。
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