従業員が使い込み。会計処理は?
貸倒引当金をいつ計上するかというテーマ。
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★従業員が使い込みをするケースって意外に多い
●スーパー等の小売業を筆頭に、経理や財務等のお金を扱う事務員さん、 その他諸々と、従業員が会社のお金を使い込みをするケースって多い。 明らかな不正行為であり、会社としては損失が出てきますね。 ↓ 大抵のケースの落とし所は同じです。 ↓ 毎月●円ずつを弁済する。 弁護士を仲介役として入れて公正証書を巻く。 でも最終弁済まではあと何十年もかかる。 ↓ こういう事例が多いですね。★法人としてはどこかで貸倒損失にしたい・・・
●債権回収に何十年もかかるようなケースでは、はっきりいって 債権が存在するかどうかも法人としては微妙ですね。 全額を貸倒損失にしたいという思いはわからないでもないです。 ↓ しかし、普通に考えると、不正行為をした従業員(もしくはその保証人)に 対しての求償権は残っているのですから、貸倒損失にするわけにも いかない現状があります。 また公正証書を巻いて今後何十年間の債務返済を明確にしているのであれば 債権債務の存在が決定的に明確で、損失計上する理由がありません。 ●そもそも貸倒損失は、「債務者が無資力のために債権の回収が不能」である時 のみ計上できる性質のものです。 ↓ とはいえ、法人にとって長い年月かかっての債権入金は実質的に回収不能、 つまり、無価値と考えても差し障りなく、実情を鑑みると損失計上ができない のはかなりキツイですね。 ↓ 会社更生法の規定による更生計画認可の決定等があり、弁済を猶予される ようなケースでは、該当年度から5年経過後に弁済される金額を個別評価の 貸倒引当金として繰入可能です(法人税法施行令第96条第1項第2号)。 これと同じ発想で今回も使えます。 ↓ 「弁護士仲介斡旋による従業員との公正証書による約定の成立」は 「行政機関orその他第三者の斡旋による当事者間協議により締結された契約」 と同様と考えられるので、 当期末から5年経過後に弁済されることになる部分の金額について、 個別評価による貸倒引当金を設定できると考えられます。 ↓ つまり、ココでは弁護士仲介と公正証書の二つが大事ということですね。
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