骨董品は減価償却できない??
ケースバイケースです!
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★絵画・掛け軸・壷等の骨董品の扱い<原則>
●固定資産のうち、時間とともに価値が減少していくものについては 減価償却資産として、減価償却の対象になります。 ●しかし、土地や電話加入権は減価償却資産には含まれません。 また、建設仮勘定や稼働休止資産も事業の用に供していないので 同様に減価償却資産には含まれません。 ↓ この流れの中でいくと、 時の流れにより価値が減少しない書画骨董品は、減価償却資産には 該当しないですね。 古美術品や古文書等の代替性のない希少価値がある資産はまさに コレでしょう。時に流れとともに価値が減るというよりはむしろ 上がる傾向にすらあるように感じます。 ↓ 他にも、美術関係の年鑑に登録されているような著名な作者の制作に よる書画や彫刻も減価償却資産に該当しないとされています。★絵画・掛け軸・壷等の骨董品の扱い<例外的>
●骨董品といっても、骨董品と呼べない物も存在します。 複製やコピー商品等ははっきりいって、飾り物としてだけ利用する ケースもあると思います。 ↓ こういった場合は、時間とともに価値が減少しますので減価償却資産 として減価償却を行います。 ↓ 判断基準が難しいときは、取得価額が20万円(絵画の場合は号2万円) 未満であるかどうかで判断します。 この金額以下であれば減価償却可能です!
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