海外へのセミナー参加は損金OK?
要注意!内容によります!
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★最近多いです。海外へのセミナー参加。
●海外へのセミナーに役員が参加するケースはかなり多くなってきました。 長いときは1ヶ月といった場合もあるようです。 ↓ このときに損金計上できるかどうかは慎重に見極めましょう。 ↓ 会社の事業に直接関連し、セミナー参加にどれほどの効果がある のかを客観的に明確にしておくべきです。 ↓ もっというと、海外セミナーへの渡航費や日当を支払う場合、 ◆この費用が法人の業務遂行上必要かどうか。 ◆金額が通常必要と認められる金額の範囲内かどうか。 この2点が損金参入の判断の分かれ目になりますね。 ↓ もし旅費交通費として認められないとなると、渡航した 役員や使用人の給与として扱われてしまいます。★旅費交通費にするにはかなり慎重に!
●例えば1ヶ月間のセミナーだった場合。 このセミナー受講が会社にとって有用であることを証明 しなければなりません。 細かい日程、講義内容を会社が把握し、どこがどういう風に会社の業務 に有用になってくるかを明確化し、第三者の誰もが納得するほどに 客観性を備えておく必要があると思われます。 ↓ 仮に、このセミナーの内容が 観光が主目的だったり、セミナーが単なる名目上のものだったり、 訪問者(役員or使用人)の個人的スキルアップが目的だったりする ような場合には、給与扱いになり源泉所得税の問題が浮上するので かなり慎重にいきましょう! ↓ 個人の能力アップがいずれは会社の業務遂行と関連してくるという考えも ありますが、その実効性がはっきり予測できる必要があります。 つまり、会社業務との直接的関連性(もっというと参加理由)を第三者に 対して明らかにするべきですね。
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