海外の仕事に配偶者は連れて行けるか?
ケースバイケースです
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★海外の取引先への表敬訪問
●海外渡航費(旅費や日当)を旅費交通費にできるかどうかの判断。 ↓ ①その渡航が会社業務の遂行上必要かどうか。 ②通常必要と認められる程度の相当な金額かどうか。 この二つの事実認定になります。 ↓ ただし、以下の3つは通常は旅費交通費に当たらないとされます。 ①観光が組み込まれている旅行 ②旅行代理店のパッケージツアー等に応募して行うケース ③同業者団体等が主催して行う観光目的の組み込まれた団体旅行 ↓ 但し、パッケージツアーで申し込んで渡航しても、業務内容から見て 法人業務に直接関連性がある旅行をしている場合には、旅費交通費 計上が認められると思われます。これも事実判定ですね。★配偶者同伴のケースも多いですね
●業務上必要な渡航であっても、法人が役員(従業員)の同伴者の費用 を負担した場合は、その同伴者負担分は給与扱いになるのが原則。 ↓ とはいえ、同伴者がいないと、海外渡航の目的を達せられない時も 結構あったりします。こういうときは通常必要と認められる範囲内 の金額であれば旅費交通費処理もOKです。 ↓ 例えば、 ①役員(従業員)が身体障害者で補佐が必要なケース ②国際会議出席等で配偶者同伴を求められるケース ③通訳機能が必要なケース こんなケースは同伴者費用も旅費交通費にできます。
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