同業者団体の海外旅行は損金OK?
- 着物販売の会社です。同業者団体で会を作っており、毎年海外旅行に行っています。これは交際費として計上できますでしょうか??
目的を立証できればいいと思います。
今後のためにこのページを保存 →
★同業者団体恒例の行事
●最近は結構減ってきましたが、それでもまだありますね。 同業者団体関連のイベント。 同業者団体といえば、「●●会」等の名目で研修会やセミナーを 開いたりしているイメージですが、会員企業負担でよく海外旅行 へ行ったりしますね。 ●海外渡航に関しては、 法人の業務遂行上必要で、かつ、通常の金額の範囲内のケースのみ 会社の損金にできます。 そうでなければ、渡航者の給与扱いになりますね。 (このあたりは実質判断になると思われます)★同業者団体で行く海外旅行
●では、同業者団体の海外旅行はどうなるでしょうか?? ↓ 取引先との親睦を深め、関係を緊密化するためには積極参加すべき だからという理由も成り立ちます。 (もちろん、これを立証しなければなりません!!)。 ↓ このケースであれば、給与ではなく交際費として認定できると 思われます。(飲食費だけではなく旅費部分も交際費扱いです) ↓ 当然、その前提条件として、 日当や宿泊費等が一般的に妥当な金額であり、会社の旅費規程に 則って、支給されていることが前提です。 ↓ ただ、最も難しいのは、やはり、積極参加すべき理由の立証でしょう。 例えば、この団体の会長を務めているとか、そういった形式的な 証明ができなければ、給与扱いされても仕方がないかもしれません、 団体の役職もなく、任意に参加しているだけでは、積極参加すべき 理由としては弱い気もします。
<スポンサードリンク:広告スペース>
大阪税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























