従業員への求償権は貸倒処理できるか?
- 従業員が自動車事故を起こして損害賠償責任が発生しました。大きな金額だったので会社が立て替えて支払いました。この処理はどうなるのでしょうか?
支払能力があるかどうかです!
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★役員や従業員への損害賠償金
●例えば、従業員が自動車事故を起こして、相手方から 損害賠償金を請求され、本人が払えず会社が代わって 全額支払いしたような場合。 つまり、役員or使用人の行為に起因して会社が損害賠償金 を支出した場合で、その行為が法人の業務に関連のないもの や行為者の故意or重過失に基づく場合。 ↓ 会社は求償権を資産計上しなくてはなりませんね。★役員や従業員への損害賠償金
●この求償権。役員や使用人が払える額であればいいんですが、 そうではないケースも多々あります。 ↓ 役員・使用人の支払能力等からみて、求償しても支払は現実 に困難だと認められる場合には、その全部or一部を貸倒処理 しても、税務上はOKです。 ↓ しかし、逆に、支払能力があると認められるのに損金処理 しているとマズイです。給与扱いされ、源泉所得税の追徴 の可能性が出てきますので注意が必要ですね。 ↓ 支払能力の有無の判断は実務上では非常に難しいテーマ です。ですので、慎重に処理を行うべきではないかと 考えます。
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大阪税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























