会社解散及び清算人登記の際に印鑑(改印)届書は必要?
質問日:2009/02/21
会社解散の時には、印鑑(改印)届書が必要です!
回答日:2009/02/24
★会社解散の際には、会社解散登記及び清算人登記が必要です。 これは会社解散の日から2週間以内にする必要があります。 (2週間を超えてもペナルティはないようですが・・・) ★会社が解散するまでは代表取締役が会社を代表し印鑑届をしますね。 しかし、会社が解散してからは(代表)清算人が会社を代表し、 印鑑届をすることになります。 つまり、印鑑を提出すべき者の資格が異なるのです。 そのために、「印鑑(改印)届書」を法務局に提出する必要があるんですね。 ちなみに、、、 解散登記をすると、取締役・代表取締役は退任の登記がされ、 届印は廃印となります。 もっと言えば、、たとえ同じ印鑑を会社の実印として使い続ける場合でも、 清算人と解散以前の会社代表者が同一人物であっても、 清算人個人のの印鑑証明書を添付したうえでの印鑑届が必要となります。 (印鑑届には会社の実印と清算人個人の実印の双方を押印します。) ★法務局に解散登記の届出をする場合、パターンによって色んな書類が 必要になります。 基本的には、 ◆会社解散登記申請書 ◆定款 ◆清算人個人の印鑑証明、 ◆印鑑(改印)届書 ◆収入印紙 が最低限必要になります。 これを同封して法務局に提出することになります!
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