配当所得が出た!確定申告必要あり?
質問日:2009/03/03
とある会社の株式を保有しています。今年、この会社から 配当所得がありました。これって確定申告が必要では??
どんな株式かによって配当所得の申告は異なります!
回答日:2009/03/14
配当などの収入がある人は、「配当所得」という所得が生じます。 ◆配当所得って???以下がその一例です。 ・株主や出資者が法人から受ける配当 ・投資信託の収益の分配 ・特定目的信託の収益の分配 ◆配当所得の基本的計算方法 収入金額(源泉徴収前の金額)-借入金の利子=配当所得の金額 ◆上場株式の確定申告不要制度 元々、配当所得は確定申告が必要とされる課税対象所得です。 しかし、上場株式や未公開株式などの小額配当を受け取っている場合 「確定申告不要制度」という制度があります。 これに該当すれば、配当所得についての確定申告は必要ありません。 但し、全てが全て「不要」というわけではありません。 以下に該当するような方は配当所得の確定申告が必要です。 ・上場株式の配当で、発行済株式の5%以上の所有者 ・小額配当(10万円×配当計算期間の月数÷12)以上の所得がある人 ・外国株式等は配当控除の適用はありません。 平成21年1月1日以後は制度が変わります。 100万円以上配当所得がある人は必ず確定申告が必要になります。 (100万円以上の場合、税率が20%になるため修正が必要になるからです) ◆上場株式の配当をもらった人はみんな申告しない? 課税所得で300万円以下の人は申告した方が税金が少なくなる場合が多いです。 上場株式の配当所得には10%の源泉所得税が課されて(国税7%、地方税3%)、 加えて、配当控除という税額控除がさらに重なるためです。 また、借金して株式投資している人は、借入利子が配当所得から控除されるので 申告したほうが有利になる可能性が高くなります。 ※源泉所得税は、平成21年4月以降は20%(所得税15%・住民税5%)。 ◆非上場株式の場合、金額問わず一律で配当の際に源泉所得税が20%差し引かれます。 上場株式の場合、源泉所得税に住民税が課税されています(国税7%、地方税3%)。 ところが非上場株式だと国税のみが20%課税されているだけなんですね。 たから、確定申告が必要になります。 ちなみに、1銘柄当たり10万円以下の少額配当は申告しなくても良いです。 (でも申告した方が有利な人も多いと思われます) ただし、本来的には、たとえ10万円の少額配当を確定申告しなかった場合でも、 地方税の申告は必要です。 (でも、誰がちゃんと申告してるのかな?10万円以下の配当を受けた人の支払調書は 税務署に回っていないため、国や地方は補足もできません・・・・) ◆どこに書く? 非上場株式の配当ですが、「第二表」下部に「配当に関する住民税の特例」欄があるので、 ここに受取額÷0.8の額で記載します。 ※上場株式の配当所得を少額配当申告不要制度を使わずに申告した場合、 上場株式と非上場株式の配当を合計してここの欄に記載します。 ※上場株式の配当所得を少額配当申告不要制度を使わずに申告した場合、 その2つ下の欄の「配当割控除額」の欄に3%部分の配当源泉徴収税額を記載します。
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