家族へ給料を払った。経費にならない?
質問日:2009/03/18
個人事業主です。妻に毎月給料を支払っています。これを経費として 扱うのは難しいと聞きました。本当でしょうか?
親族への給料を経費にするには要件があります!
回答日:2009/03/27
★原則論。同一生計の親族への給料は必要経費になりません!
個人事業主である納税者が、 納税者と生計を一にする配偶者他の親族に給料を支払っても必要経費にはできません。 しかし、これらのいわゆる家族従業員については、 青色専従者給与や白色専従者控除といった例外があります。★青色専従者給与とは・・・
青色申告者の専従者に該当する者への給与ですね。 ▽青色専従者とは以下の全てに該当する人です。 ●事業専従者であること(会社に勤めている人はダメ)。 ●青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 ●その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 ●その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に従事していること ●「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。 ●労働の対価の観点から過大ではないこと。 <注意!> 「青色事業専従者給与に関する届出書」は 専従者給与を支払う年の3/15までに提出しなければなりません。 但し、その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や専従者が出現した場合、 その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内です。★白色申告者の専従者控除とは・・・
事業専従者控除額は、次の二つの金額のどちらか低い金額です。 ◆専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ50万円(1人あたり)。 ◆この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額 ▽事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。 ●白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 ●その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 ●その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。 ●確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。★ちょっとした注意が必要です!
青色専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、 控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 これはかなり意識した方がいいと思います。扶養家族になれないことのマイナスは 結構大きいですから。
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