死亡した人の確定申告って必要なの?誰がするの?
質問日:2009/05/18
亡くなった人の場合は相続人が確定申告をします!
回答日:2009/06/11
★他界した人の確定申告(所得税)
●確定申告書を提出すべき人がその年中に死亡した場合、確定申告できないですね。 この場合、相続人が「相続があったことを知った日の翌日から4月以内」に 亡くなった人に係る確定申告書を提出しなければなりません。 (準確定申告といいます) ●計算期間は、その年の1月1日から亡くなった日までです。★準確定申告の注意点!!
◆相続人が2人以上いる場合 各相続人が連署により準確定申告書を提出します。。 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。 この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけばなりません。 各相続人は、法定相続分により各人按分額を計算して納付することになりますが、 遺言による指定相続分がある場合は、指定相続分により按分計算します。 但し、争い等により指定相続分が確定していない場合は法定相続分により 計算します。後に指定相続分が確定しても、準確定申告の訂正は不要! ◆医療費控除の対象は「死亡日までに支払った額」です。 ◆社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象は、「死亡日までに支払った額」! ◆配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定は、死亡の日の現況で行います。★準確定申告の消費税
消費税の課税事業者である個人事業主が死亡した場合等には消費税申告も必要です! この場合も所得税の場合と同様に、相続人は 「その相続の開始があったことを知った翌日から4ヶ月間を経過した日の前日」までに、 その被相続人の消費税の確定申告書を提出しなければなりません。 <注意!> ●「付表6 死亡した事業者の消費税および地方消費税の確定申告明細書」 の添付が必要になるので要注意です!。 ●この付表6には、 「被相続人の氏名、納税地、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄、法定相続分」 を記載します。 ●相続人が2人以上いる場合には、消費税額を各相続人の相続分により按分して 納付税額(還付納税)を計算します。
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