個人事業主が家族に家賃払って経費にする事はできる?
質問日:2009/06/18
エステを営む個人事業主です。実家を事務所にしようと思って両親に家賃を払おう と考えています。この家賃を経費にすることって可能ですよね?
生計を一にする親族・家族間での取引には要注意!
回答日:2009/07/12
★生計を一にする親族への経費
「所得税」では生計を一にする親族へ支払う家賃等の支払は経費になりません。 <所得税法56条> 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得 又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により 当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、 その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額 の計算上、必要経費に算入しない。★親に払う家賃も経費にならない?
●例えば、両親と同居している方が、親名義の実家を借りて事業をした場合、 この家賃部分は経費計上できないことになります。 <注意!> ①逆にいえば、生計が一でない場合=生計が別であれば大丈夫なんです。 ②当然ですが、個人事業主の場合は、自分の持ち家を使って事業をして 家賃計上はできません。同一人物の中で家賃が発生するのはどう考えても 理屈としては矛盾していますよね。 ●生計を一にする親族間においては 青色申告者の青色事業専従者給与だけが経費計上可能です!(税務署への届出が必要) それ以外の経費はすべて損金計上ができないことになるんですね。
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