共働きの場合は子供の扶養控除は夫から???
- 着物販売の会社に勤めています。夫婦共働きで子供が二人います。夫の方から子供の扶養控除を行っていますが、変更することはできるのでしょうか?
できます!所得の高い方から扶養控除した方がいいです!
簡単にブックマークできます→
★扶養控除を知っておきましょう!
●扶養控除 何にも考えずに夫の所得から子供を扶養控除しているケースが意外に多いです。 でもちょっと考えると節税ができたりします。 ●扶養控除できる範囲 ◆所得税、住民税の扶養控除の範囲はかなり広いです。 同一生計の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)で、その年分の所得が38万円 以下の人が控除の対象です。(但し、個人事業主の専従者は除かれます) ◆同一生計は同居の必要はありません。 別居してても生活費や学費の送金が行われている等の事実があれば扶養控除可能です。 奥さんの祖父母に仕送りしていたら旦那さんから控除できたり、なんてことも。 意外な大穴です。 ◆当たり前ですが、重複して複数の人の扶養親族になることはできないので要注意です。★子供アリの夫婦共働きのケース
●よくあるケース 夫婦共働きで子供がいる場合、何も考えずに子供全員を夫の扶養に入れているケース が本当に多いです。でもこれだと損していることがあります。 ●子供の扶養を夫婦で分散することを考える! 所得税は超過累進税率です。つまり収入が多くなると税率が高くなります。 ですので、ポイントは夫婦の所得が均等になるように控除対象を考えることです。 子供1人だと、単純に収入の多いほうの扶養に入れます。 子供2人だと、夫婦の収入が近づくように子供を分散して扶養に入れます。 これが節税のポイントですね。 ●この理論は色んなケースに適用されます。 例えば、親子三代の家で、父、本人、娘にそれぞれ所得がある場合、 「所得38万円以下の他の家族」は、この3人のうち、誰の扶養親族になってもOK。 節税するなら、最も所得の高い人の扶養控除になるべきですね。
<スポンサードリンク>
大阪税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。












