20万円以下のちょっとした収入は税務署に申告不要?
基本的には不要ですが同族会社関連等は要注意!
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★20万円の原則
●サラリーマンの人で、給与以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。 もう少し詳しく言うと、、、、 ◆1か所から給与を貰ってる人で、 給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超えない場合 ◆2か所以上から給与を貰ってる人で、 給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超えない場合★しかし20万円以下でも申告が必要な場合もあります
●それは同族会社の役員、親族等の場合です。 以下のような事例の場合には20万円以下でも申告が必要になりますね。 <例> ◆不動産を同族会社に貸して賃料収入がある ◆同族会社にお金を貸付して、利子収入がある ●同族会社の役員、親族の範囲に注意が必要です。 法人税法上の役員に加えて、役員の親族や親族だった人を含みます。 さらには、役員と内縁関係にある、あった人までも含みます。
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