確定申告時の住所は新住所???
- マラソンランナーの支援事業を個人で行っています。先般引越ししたのですが確定申告書には新しい住所を書いていいのでしょうか?
申告時の住所・氏名が必要です!
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★確定申告をする必要がある人
●給与所得のある人 年末調整で精算している人は確定申告の必要はないです。 但し、以下のような人は必要です! ①給与収入が2,000万円超 ②給与を1か所から受けていて、その他所得(給与所得・退職所得以外)が20万円超 ③給与を2か所以上から受けていて、 年末調整未済の給与+その他所得(給与所得・退職所得以外)=20万円超 ④同族会社の役員や親族等で、その同族会社から給与以外に、 貸付金利子、賃貸料、機械の使用料等の収入を得ている場合 ●公的年金等に係る雑所得のみの人 「公的年金等に係る雑所得の金額」-「所得控除」がゼロ以上の場合 ●退職所得がある人 通常は退職金支払時に支払者が源泉徴収するので完了しています。 しかし、源泉徴収されない分については、確定申告が必要になります。 ●その他の人 (各種の所得-所得控除)×税率=所得税額-配当控除=ゼロ以上 の場合は確定申告が必要になります。★申告時の住所・氏名と源泉徴収票に記載された住所・氏名が異なる場合
●転居・結婚によって生じることがありますね。 ↓ この場合は、申告時の住所・氏名を記載することになります。 税金還付時の還付金振込口座の名義は、申告氏名と同じにしなければなりません。★住民税や事業税の申告はどうなるか?
●確定申告書の2枚目は住民税用です。 ↓ 重ねて住民税や事業税の申告書の提出は必要ないです!★所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額
●所得税額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額で、 平成11年1月1日~平成18年12月31日or平成21年1月1日~同年12月31日に居住の用に 供した場合、翌年度分(平成22年度ですね)の個人住民税から控除できます。 ↓ 改めて市区町村へ申告する必要はないです! ↓ 但し、平成11年1月1日~平成18年12月31日に居住の用に供した場合で、 山林所得・退職所得がある人or所得税の平均課税を行っている人は、 別途、市区町村へ申告が必要です!
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