株で損した場合の節税方法は?
- ブラインドの製造・卸会社に勤めるサラリーマンです。今年は株式投資で大赤字です。何かよい手立てはあるのでしょうか?
損失は3年間繰越できます!
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★株式等の譲渡所得等の赤字の処理
●株式等に係る譲渡所得等の赤字 ↓ 他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除 ↓ それでも控除しきれない赤字は原則として給与所得等の他の所得から控除不可! ↓ ただし、平成21年分から別途制度あり。以下に記述します。 ●上場株式の配当等は、事業所得や給与所得等の総合課税の対象となる所得に含めずに、 7%(住民税3%)税率による分離課税配当所得としての申告を選択できる特例があります。 ↓ 控除しきれなかった株式等の譲渡損失のうち上場株式等の譲渡損失は、 上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択した分のみ)から控除できます。 (確定申告が必要) ↓ この際、不動産所得等の他の所得に係る損失は、 株式等の譲渡所得等・上場株式等の配当所得から控除できません!★上場株式等の譲渡損失の繰越控除
●上場株式等の譲渡損失は、生じた年の翌年以後3年間にわたり 株式譲渡による所得・上場株式の配当所得から繰越控除できます! (確定申告が必要) ●つまりどういうことか・・・・・ 上場株式の譲渡損失は、確定申告により、 その年の上場株式の配当所得(申告分離課税選択時のみ)と損益通算ができます。 それでも控除しきれない分は以降3年間にわたり、確定申告により 株式所得・上場株式の配当所得から繰越控除できるということです。 (株式所得→配当所得の順番に繰越控除します)★上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度って何?
●配当所得の原則は総合課税です。 ↓ しかし、平成21年1月1日~平成23年12月31日に貰う配当については 7%(+地方税3%)の税率による申告分離課税を選択できるんです! (申告分離課税の場合は配当所得の適用はなし!) ↓ 但し、その全額について、総合課税を選択するか、申告分離課税を選択するか の統一が必要になります。 ●上場株式の配当に関しては国税庁ホームページに詳しいです。
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神戸税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。
























