カイロプラクティクの施術費は医療費控除できる?
- クラゲの積荷関連事業をしてます。腰痛持ちで色んな病院や接骨院やカイロプラクティクにも通ってます。これって医療費控除できますか?
資格のある人であれば大丈夫かと思います!
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★こんな医療費も医療費控除の対象??
●精神病の診療代 うつ病、自閉症、その他の精神病の医療費(医師と会話するだけでも) 医療費控除の対象です。 ●医師や看護師への謝礼、菓子折り 謝礼は診療、施術、治療の対価としえ直接必要な費用ではないので 医療費控除の対象外です。 ●カイロプラクティクの施術費 医師・マッサージ師等の資格がある者が行う場合は医療費控除対象です。 (もちろん、治療目的の場合のみ!) 無資格者の場合や●●腰痛治療センターの場合は正式な資格がないので 医療費控除対象外と考えるべきですね。 ↓ マッサージや鍼灸院等についても同様です。治療のために必要な費用であれば 医療費控除の対象になりますが、単なるリラクゼーション効果等が目的で あればダメですね。 ●風邪 医師による診療や治療で一般的な支出水準の範囲であれば医療費控除対象です。 風邪だけでなく、怪我や病気でも上記の基準に照らして考えます。 保険の効かない高価な治療(痔等に多いです)についても、医師が認めた診療上、 必要で、一般的水準を大きく超えない場合は大丈夫でしょう。 ●近視・乱視の治療・手術 医師による診療のために直接必要な費用であれば、医療費控除対象です。 数十万円かかった手術であっても、医師が治療上必要と判断した手術であれば大丈夫。 ↓ メガネやコンタクトでも、単に視力が低いので購入しただけではダメですが、 医師が治療上必要と認めてメガネを購入したような場合はOKです! ↓ 視力回復センターと呼ばれるようなところで医師ではない人に診てもらってもダメ! (医師であることが条件ですね) ●金歯 保険適用外の高価な金歯を挿入した場合でも、医師が治療上必要と認めていれば 医療費控除対象になりますね。 もちろん、一般的に使用されている水準を満たす必要があるので、材質によっては 高価すぎて難しい場合もあるかもしれません。都度確認する必要はあります。 ↓ 歯列矯正は一般的に自分の容貌を意識して行うもので、医師が治療上必要とは いえないので難しいですね。ただ、子供の成長期に将来を考慮して行う歯列矯正は 医師が必要と認めていれば医療費控除の対象ですね。 ↓ これと同じ発想でホクロ等の除去についても美容整形的な目的であればダメです。 しかし、ホクロが何らかの病気に起因していて、医師が治療行為として除去する場合は 医療費控除対象になります。 ↓ さらに、この発想で「やけど」も考えられます。 事故等によってやけど被害に遭い、皮膚の移植手術を行った場合は、 その診療・治療行為が社会通念上必要と認められる額&ケースであれば控除対象です。 逆に言うと、美貌化のや皮膚移植費用はダメだということになりますね。 ●医師に書いてもらう診断書 会社への証明として「医師による診断書」が必要な場合があります。このときも作成料 としてお金を払う場合がありますが、これは治療を受けるために直接必要な費用では ないので対象外ですね。
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