人間ドッグや健康診断費用は医療費控除対象?
普通は無理だと思いますね
今後のためにこのページを保存 →
★人間ドッグの費用は?
●人間ドックや通常の健康診断等の費用は、治療を前提とした性質ではない ので医療費控除の対象ではありません。 ↓ もちろん、検査の結果見つかった病気等の治療代は対象になります!★妊娠関連の費用は?
●妊娠のための産婦人科への通院費は対象になります。 ↓ 医師による診療や治療の対価となる分のみです。 妊婦服等は認められませんし、母親学級や無痛分娩講座等の費用は 医師の治療のための直接必要な費用ではないのでダメです。 また保険で賄われる分は、控除対象費用から控除しなければなりません) ↓ 妊娠中絶・流産費用は、母体保護法に基づく中絶処置であれば医療費控除対象です。 ↓ 不妊治療費用は医師による診療行為であれば医療費控除対象です。 (もちろん、通常必要な費用額であることが前提になります)★虫歯治療の費用は?
●虫歯・歯槽膿漏の治療費や、親不知等の抜歯代金、入れ歯費用等で 一般的な治療代金でなされる治療行為であれば、医療費控除の対象 になりますね。★両親が医師の場合は?
●ご家族が医師の場合、そのご家族に診察を受けるたとしても、 医師免許があって、その医師が治療のために直接必要な費用と認める ならば、問題なく医療費控除の対象ですね。★メタボリックシンドローム検診の場合は?
●メタボ健診(特定健康診査)の結果、一定の要件に該当する人は、 医師らが特定保健指導(動機付け支援or積極的支援)を行いますね。 ↓ 医師による積極的支援が行われる場合、その指導の原因となった 特定健康審診査の際の自己負担額は、医療費控除の対象です。 勿論、積極的支援の費用も控除対象です。通常は半年や1年等の長期 になるのですが、その年に支払った分だけが対象になります。 ↓ しかし、積極的支援の対象となっても、控除対象は指導料のみです。 □指導の結果食事療法を受けて行う食費はダメです! (医師の治療を受けるのに直接必要な費用でもありませんし!) □指導の一環でスポーツジムに通うための費用もダメです! ↓ 逆に言うと、メタボ予備軍として「動機づけ支援」を受けた場合の費用は 医療費控除対象にはなりません。
<スポンサードリンク:広告スペース>
神戸税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























