正露丸は?バファリンは?医療費控除対象?
痛み止めの部類は控除OKです!
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★医薬品購入の費用は医療費控除対象です
●医薬品:薬事法に規定する薬品のうち治療や療養のために使用される品。 ①日本薬局方に収められている物 ②人or動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的 ●医薬部外品 ①吐き気等の不快感or口臭・体臭の防止 ②あせも、ただれ等の防止 ③脱毛の防止、育毛又は除毛 ●化粧品:人の身体を清潔にし、美化し、皮膚or毛髪をすこやかに保つために、 身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的。★風邪薬は控除対象!
●薬局で購入した風邪薬も医療費控除の対象です。 ↓ 医師の処方等がなくてもOK。 薬局で買った湿布薬、頭痛薬・腹痛薬・下痢止め等も治療薬なのでOK。 (常識量であれば使い切らなくても購入代が全て控除対象になります) ↓ 逆に、酔い止め薬や使い捨てカイロ・バスクリン等は予防薬に該当する ので医療費控除の対象とはなりません!! ↓ もっと言うと、疲労回復や健康増進のための錠剤・ドリンク剤は 治療のためではなく、かつ、医薬部外品になるのでダメですね。 つまり、たいていのビタミン剤等はダメということです。 でも、それが医師診断で治療に必要として処方されるのであれば ビタミン剤でも栄養ドリンクでも漢方薬でも控除対象です! ↓ 薬局でよく売ってる薬用ハンドクリームや薬用石鹸や薬用化粧品等は 医薬部外品がほとんどです。治療といわれるとそうかもしれませんが、 医薬品ではないので控除は難しいですね。★医師に指示された食事療法はダメ!
●医師の指示で食事療法を行うことはよくありますね。 ↓ 糖尿病治療のための低カロリーの食事療法、 肥満治療のためのダイエット食事療法 アレルギー治療のための食事療法 ↓ 単なる食事の調整であって医薬品ではないので医療費控除対象ではないです!★インフルエンザの予防接種はダメ!
●予防接種の費用は医療費控除対象外です。 (インフルエンザや海外渡航・肝炎予防のための各種予防接種等) ↓ しかし例外があります。 家族の誰かがB型肝炎を患い、看病する人の予防接種は控除対象です。 (家族感染の危険性が高いので、B型肝炎患者の治療といえるため) ↓ そのためには確定申告書に添付書類が必要になります。 ①B型肝炎を患い医師の治療を要する旨の診断書 ②患者家族に対するB型肝炎ワクチン接種費用の領収書 ●丸山ワクチンは医薬品ではありませんが、医師によって投与可否判断が行われる ので医薬品でないですが、「医師の治療のために必」なので控除対象です。
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