おむつを買ったら医療費控除OK?
条件次第でOKの場合もありますね!
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★おむつ代金
●6ヶ月以上寝たきりであり、かつ、医師の治療を受けている人の おむつ代は、医師治療を受けるための直接必要な費用ですので、 医療費控除の対象となります。 (医師が発行するおむつ使用証明書とおむつ代領収書を添付!) (但し、医療費控除2年目の人はおむつ証明書に代えて、 主治医意見書の写し等で寝たきり状態が確認できればOKです) ↓ 逆に言うと、寝たきりではない人は難しいです。★かつらの購入
●ストレスや白血病治療等による円形脱毛症のために購入したカツラはダメです。 医師診療のために直接必要な費用ではないので。★空気清浄機の購入
●ぜんそくやアレルギーで医師が空気清浄機を勧めるケースはよくあります。 ↓ 医師の診療等を受け、治療上必要で医師の指示で購入したとしても、 医師診療等のために直接必要な費用とはいえませんね。 ↓ これと同じ発想で、浄水器、防ダニ寝具等も同じです。 ↓ もっというと、車いす、義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入費用も 同じです。これらは所得税法上の医療費に該当しますが、それは、あくまで 医師の診療を受けるために直接必要とは認められなければなりませんので かなり注意が必要です! ↓ 例えば、足を骨折して歩行困難になったので松葉杖を購入したという 場合は、医療費控除の対象になりますね。 なぜなら、通院して医師の診療を受けるためには松葉杖が必要だから。 この発想です。★血圧計の購入
●血圧計、体重計、体温計、マッサージチェア等は基本的には 健康管理の範疇で使うことが多いので控除対象外です。 ↓ しかし、 □医師診療等を受けており、 □治療上必要なので医師の指示で購入して □医師診療等のために直接必要な費用 な場合には控除対象になりますね。★人工透析機械の購入
●腎臓病の方で通院が難しい場合、自宅に人工透析器具を購入するケース があります。 ↓ □医師診療等を受けており、 □治療上必要なので医師の指示で購入して □医師診療等のために直接必要な費用 といえますので、控除対象になると思います。 (病院で人工透析を受けた費用は医療費控除対象なので場所が変わっただけです)
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