眼鏡を買った費用も医療費控除OK?
メガネには細かく定められた基準あり!
今後のためにこのページを保存 →
★注射器の購入
●糖尿病の方は、医師の指示の基で自身でインシュリンを注射することが 多く、注射器購入の可能性がありますがこれは控除対象です。 ↓ 糖尿病の患者自身が行うインシュリン注射は一般的治療のひとつであり、 医師の診察・指示に基づいていて、かつ、治療上必要直接必要といえます。★電動ベッドの購入代
●寝たきりの方等のために、家族が電動ベッドやマットレスを買うことがあります。 またトイレ等の冷暖房設備等の内装費に費用がかかる場合もあります。 ↓ 医師の診療を受けていて、かつ、医師の指示に基づき購入した場合でも、 医師診療等のために直接必要とはいえませんね。 ですので、医療費控除対象外です。★歩行器の購入代
●骨折で歩行困難になり歩行器を購入した! ↓ 医師の診療を受けていて、かつ、医師の指示に基づき購入した場合、 医師診療等のために直接必要といえますので控除対象でしょう。 ●リハビリのために歩行器を購入した! ↓ 医師の診療を受けていて、かつ、医師の指示に基づき購入した場合でも、 医師診療等のために直接必要とはいえませんね。★メガネの購入代
●眼鏡やコンタクトレンズについては、医師の治療を受けるために 直接必要な費用であれば控除対象ですが、それは日本眼科医会で 定められています。 ↓ 単純に視力が低いというだけではダメです。 ↓ 例えば、白内障、緑内障、角膜炎等の治療に必要な眼鏡についても 症状や治療方法等が定められています。★ストマ用装具の購入代
●人工肛門になった人は、ストマ用装具を定期的に購入しなければ なりませんがこれは控除対象になります。 ↓ ストマ設置後も継続的にストマの治療を受ける必要があります。 そのため、治療上必要と医師が認めた場合のストマ用装具はOKです。 ↓ 医師発行の「ストマ用装具使用証明書」の添付が必要です。
<スポンサードリンク:広告スペース>
神戸税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























