難病で遠くの病院に行く場合の旅費は?
- 特殊な川崎病を患っている息子がいます。どうしても県外の病院に新幹線でいかなければなりませんが、この交通費分は医療費控除になりますか?
近くに病院がないか等の状況によります。
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★遠隔地の病院へ行く場合
●難病の場合は東京や大阪等の著名病院に地方から出てくる人が結構います。 他に選択できる病院がなく、どうしても遠方に行かなければならない場合、 医師の診療を受けるための通院費や入院費は控除対象です! ですので、通常発生する交通費は問題なくOKでしょう。 ただ、すぐに入院できないとか複数日に渡る通院の際にはホテル宿泊の 可能性もありますが、これはちょっと厳しいですね。 (医師の診療に直接必要な費用とは認めにくいため) ↓ ちなみに、近くに同等レベルの治療が受けられるのにあえて遠くに行く 場合はダメですね。 よくあるのが里帰り出産の場合の交通費です。わざわざ遠くに行く(帰省する) 理由は医師の診療を受けるために直接必要ではないですね。 ●生体肝移植を受ける場合等は、海外へ行くこともあります。 ↓ 医療費控除は国内外を問いません。 医師の診療を受けるための通院費や入院部屋代等の通常必要なもので、 医師の診療に直接必要な費用は、控除対象です! ↓ 病気治療のための海外渡航となれば、渡航費・治療費はOKです。 でも、ホテル代は、上記と同様の理由で厳しいですね。 ↓ ちなみに、日本でも同様の治療が受けられるのに、海外の方がいいと いうような理由で海外に行く場合はダメですね。★子供が入院して親が毎日病院に行く場合
●子供の入院のために親が毎日病院に行くケースはよくあります。 ↓ 医療費控除の対象=医師診療を受ける人自身のための支出 ↓ 親の交通費はダメです!★医者の往診交通費
●往診してくれる医者がタクシーを利用し、請求される場合があります。 ↓ □医師の診療を受けるための通院費or医師送迎費で □通常必要な費用のうち、 □医師の診療に直接必要な費用は、 OKです。今回もOKでしょう。 ●逆に患者がタクシーで病院に行く場合の交通費はどうか? ↓ 病状や状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分は、 医療費控除OKです。 ↓ 公共交通機関が使えない(急いでいるとか妊婦だとか)明確な理由があれば、 タクシー代も問題ないでしょう。 (電車を待つのがメンドクサイとかという理由だと厳しいですね)
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