医療費のお知らせは領収書の代替になる?
なりません!医療費控除には領収書が必要!
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★組合が発行する「医療費のお知らせ」が領収書の代わり?
●通常、定期的に組合から「医療費のお知らせ」が郵送されてきますが、 これは領収書の代替にはなりません。 つまり、これを添付書類としてはダメです。 ↓ 領収書を紛失したら再発行してもらうしかありませんね。 それがダメなら税務署に相談するしか方法はないと思われます。★海外駐在中の医療費
●医療費控除は、居住者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族 に係る医療費を支払った場合に、所得額から控除できる制度です。 ↓ つまり海外駐在中=非居住者が、日本に住む子供の医療費を払っていたとしても、 非居住者である以上、医療費控除対象になりません。 ↓ 海外旅行の場合は医療費控除OKです。なぜなら、居住者のままだからです。 支払額は支払日の外国為替の電信売相場(TTS)によって円換算します。★借金をして医療費を払った場合
●多額の入院代(100万円)がかかりましたが自己資金では払えず、5年ローン で借入をした場合。 ↓ 医療機関に100万円を払った時点で医療費控除OKです。 借入機関への返済のタイミングがいつになっても関係ありません。 他人(個人)から借りたお金であっても同じ発想です。 「いつ病院に支払ったか」のポイントだけです。★去年の医療費
●去年支払った医療費は今年の控除対象にすることはできません。 ↓ 逆に言うと、病院には去年行っていたけれど、支払いが今年であれば 今年の医療費控除対象OKです!★消費税も請求されているけれど・・・
●領収書に消費税が記載されている場合、消費税額も医療費控除対象です。 ↓ 各年毎にその年に払った医療費の全額が対象となります。 (もちろん、消費税も含みます)
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