離婚して実家に戻った場合の医療費控除って?
- 壁紙張替えの会社に勤めている30代女性です。先日離婚して実家に戻り父親に面倒を見てもらってます。父親が払ってくれた医療費は父親の医療費控除にできますか?
支払時に生計を一にしているかどうかです!
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★生計を一にしていない親族の場合の医療費負担
●例えば、男兄弟二人いて両親は兄家族と同居して兄が養っているとしましょう。 弟は別で家庭を築いている場合には、弟は両親の医療費をいくらか 負担していたとしても、控除対象にはなりません。 ↓ 自己or自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費 の場合のみです。この場合は生計を一にしていないので無理ですね。 (医療費支出のタイミングで生計を一にしているかどうかが検討材料です) ↓ 同じようなケースとしては出産の場合があげられます。 女性は出産前によく実家に戻りますが、女性の両親が医療費を払ったと しても両親の医療費控除の対象にはなりません。 女性はあくまでも、受診時には、女性の旦那さんと生計を一にしている わけで、両親とは生計を一にしているとはいえないですからね。 ↓ 最近多いケースとして離婚があります。 例えば、旦那さんと離婚して7月に奥さんが実家に戻って奥さんの両親と 住み始めたようなケース。 奥さんは仕事をしばらくしてなくて両親に養ってもらってるような場合だと 両親と娘である奥さんは生計を一にしています。 この期間に女性の医療費をお父さんが払ったような場合には医療費控除対象です。 しかし、離婚前は旦那さんと生計を一にしているので、この時にお父さんが 支払った医療費は無理です。★青色専従者のための医療費負担は?
●夫婦で営む個人事業で奥さんやお子さんを事業専従者とするのはかなり多いです。 でもみんな家族なので、奥さんやお子さんの医療費を旦那さんが負担するのも まあよくある話です。 ↓ 事業専従者であっても、医療費控除に問題はありません! 自己or自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合 であればOKです!★死んだ母親の医療費が後で請求された!
●生計を一にしていた母親の死亡後に医療費が請求されるケースもあります。 相続人であるお子さんがその医療費を払った場合。 ↓ 勿論、お子さんが母親のために払った医療費はお子さんの医療費控除OK!
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