夫婦共有名義の住宅ローン控除ってどうなる?
借入形態を確認し共有割合を調べましょう
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★夫婦共有名義のローンの住宅
●共働きの夫婦が共有名義の住宅を購入するケースは多いですね。 例えば、夫が債務者、妻が連帯債務者で住宅ローンを借り入れ、 共有割合は夫と妻で50%ずつというような場合。 ↓ この場合には夫婦各々で住宅ローン控除を受けられるのでしょうか? ●夫婦各々が債務者と連帯債務者=各々に借入金がある考えられます。 つまり夫婦共に住宅ローン控除が受けられます。 ●但し、住宅ローンの組み方には注意が必要! □夫婦各々に収入があって夫婦別々に住宅ローンを組んでいる→OK! □どちらかが住宅ローンを組みもう一方が連帯債務者になってる→OK! □どちらかが住宅ローンを組みもう一方が連帯保証人になってる→ダメ! (あくまで保証人なので各々に借入金があるとは認められないから) ●共有割合は大事です! □持分が100%夫のケース→連帯債務であっても妻は住宅ローン控除を受けられない! □連帯債務の場合、共有持分に応じた借入金が各々のローン控除対象になります! □仮に50%共有で連帯債務になっている場合、妻の収入が今年は少ないからといって 夫が100%の住宅ローンを支払うと夫婦間の資産移転として贈与税の問題が 出てきますので要注意です!単に今年だけお金が足りないからという理由で 夫が妻のローンを立て替えた場合には単なるお金の貸し借りにしてしまえば 贈与の問題は出てきませんね。但し、金銭消費貸借契約書を交わして、返済は しっかりと履歴に残るようにすべきです。 勿論、この場合でも、各々50%ずつのローン控除になることをお忘れなく!★事業でも使用する住宅の場合のローン控除
●店舗や事務所と居住の両方を兼ねる住宅を購入する場合。 ↓ ●居住用住居の床面積が50㎡以上 ●1/2以上を居住の用に供していること ●借入金が10年以上の分割返済であること ●年間所得額が3,000万円以下であること 等の条件がありますので、まずこれを満たす必要があります。 ●当然ですが、借入金全額に居住割合を乗じた額が借入金残高になります。 つまり住宅ローン控除額も減るということになるので注意が必要です!
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神戸税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























