住宅ローン控除の床面積って何だ??
- 民主党関連の印刷物を作成する会社に勤めている40歳男性です。住宅ローン控除の床面積ってどうやって計算するのでしょうか?
方法はきっちり知っておきましょう!
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★床面積の判定方法
●住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡以上です。 ↓ □戸建住宅:登記簿上表示される床面積(各階毎) □マンション:共用部分を除いた専有部分の登記簿上表示される床面積 □店舗併用住宅:全部で50㎡以上か否かで判定。 但し、独立している場合、住宅部分の床面積のみで判定。 □共有名義住宅:共有割合に関係なく全体の床面積をもって共有者毎に判定。 (全体が50㎡以上なら共有者の各々が住宅ローン控除適用対象!) ↓ 夫婦で住宅を共有名義で取得(夫が家屋、妻がその敷地を取得)しているケース。 妻は家屋の持分を有していないので住宅ローン控除を受けられません! 各々が住宅ローン控除適用になるには家屋を各々が有していることが必要!★家屋の購入金額とはどこまでが含まれる??
●年末の借入金残高>家屋等の取得対価の場合 ↓ 「家屋等の取得対価」を基準にしてに控除額を算定します。 ↓ 取得対価には、家屋と一体として取得したものも含みます。 (電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備等) (該当する家屋に対応する設計料も含まれます) ↓ 門、塀等の構築物、電気器具、家具等の器具、備品、車庫等の建物は含みません。 しかし、これらを「家屋と併せて同一の者から取得する」場合、僅少であれば含めてOK。 (通常は10%以下といわれています)★家屋の敷地の用に供される土地とはどこまで含まれる?
●社会通念上その居住用の家屋と一体として利用されている土地等か否かで判定。 ↓ □埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事等、土地造成or改良費用は含まれます。 □私道・ゴミ置き場等は、原則的には家屋の敷地の用に供されている土地には含みません。 □植木、芝生、花壇、庭等の取得価額は、敷地の取得の対価に含みません。 □不動産仲介手数料、登記費用、不動産取得税等は敷地の取得の対価に含みません。 □駐車スペースも原則として家屋の敷地の用に供されている土地には含みませんが、 家屋そのものの敷地と同一敷地である場合含まれます。 □同一敷地内で事務所と居住用家屋がある等、居住用以外の用途に供されている 部分がある敷地は「家屋の敷地の用に供される土地」には含まれません。 □土地と建物を一括で取得し概ね1年内に建物の取壊しに着手する等、 当初から建物を取壊して家屋を新築することが明らかであると認められる場合、 取り壊し費用は敷地の取得額に含まれます。
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