会社からの借入金も住宅ローン控除対象ですか?
利率1%以上なら控除対象です!
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★定期借地権付建物を購入して、翌年に底地をローンで買い取った!
●住宅ローン控除の対象となる敷地の購入に係る借入金 ↓ 家屋の新築日前に敷地を購入している場合 or 家屋とその敷地を一括して購入している場合の2パターンのみ。 ↓ 家屋購入翌年はダメですね!★勤務先で借りた低利率の住宅ローンは?
●使用人の地位に基づいて受けた借入金 ↓ 支払利息ゼロの場合 or 基準利率(年1%)未満の場合 ↓ 住宅ローン控除の対象外になります。 ↓ 利率が変動する場合は、年間利息合計額と「算定基礎となる借入金」から利率を算定し、 基準利率(1%)未満かかどうかで判定することになります。★会社の互助会等から借りたケース
●共済会や互助会等の従業員団体からの借入金 ↓ この団体が行う事業が使用者の事業の一部と認められる場合は 使用者からの借入金に該当する ↓ つまり、住宅ローン控除の対象!! ↓ ちなみに、共済組合といわれる組織もありますが、この組合からの借入金についても 一部住宅ローン控除対象になっています。 (日本私立学校振興・共済事業団等) ●使用者の事業の一部と認められる要件 ①使用者の役員oe使用人で組織されている ②使用者の役員or使用人の親睦や福利厚生に関する事業を行っている ③経費の相当部分を使用者が負担している ④以下のいずれか一つの事実があること (A)役員or使用人の一定の資格を有する者が役員に選出される形式がある (B)使用者が業務運営に参画している (C)事業に必要な施設の大部分を使用者が提供している★福利厚生業務を行う法人から借りたケース
●使用者に代わり住宅取得等の資金の貸付けを認められている法人 (民法第34条の規定により設立)で一定の法人は住宅ローン控除の対象になります。 詳細は個々の法人により異なります。
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