親戚から住宅を購入してもローン控除OK?
生計を一にしているかどうかが大事!
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★転勤等のために居住できなくなった場合
●住宅ローン控除=控除年の12月31日まで引き続き居住していることが要件。 ↓ (ただし!) 転勤等で「配偶者や扶養親族等の生計を一にする親族」と 日常の起居を共にしていない場合でも これらの親族が引き続きその居住の用に供しており 事情解消後は本人がその家屋に居住することになる場合、 本人ががその家屋を引き続き居住しているものとされます。 つまり、住宅ローン控除の適用OKです。★家屋の所有者が死んでしまった!!
●住宅ローン控除=控除年の12月31日まで引き続き居住していることが要件。 ↓ (ただし!) 家屋の所有者の死亡や火事等で、居住できなくなった場合、 死亡日or居住不可能日まで引き続いて居住していれば、 その年の住宅ローン控除を受けることができます。 (住宅借入金残高は、死亡日or居住不可能日の残高!)★生計を一にする親族から住宅を購入!?
●中古家屋の取得 ↓ 「取得者と生計が一で、取得後も生計を一にする親族」からの取得は 住宅ローン控除対象外です! ↓ 親族とは、内縁関係者等も含みます。 ●離婚で住宅が分与された場合 中古家屋の取得要件 ①贈与の場合はダメ! ②「取得者と生計が一で取得後も生計を一にする親族」からの取得もダメ! ↓ □離婚による財産分与で取得 贈与ではないし、取得後も生計を一にしないでしょう。 ですので、住宅ローン控除の適用OKです!
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