土地は妻、家屋は夫。住宅ローン控除はどうなる?
家屋のみ住宅ローン控除可能です!
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★土地を夫、家屋を妻名義にしている場合
●住宅ローン控除対象のためには、家屋購入のための借入金があることが条件。 ↓ 家屋が妻、土地が夫名義。夫婦共に借入金がある場合。 妻は住宅ローン控除の適用はできますが、夫はダメです! 夫婦で家屋を共有しておかないと住宅ローン控除を双方が受けられないんです!★海外単身赴任と住宅ローン控除
●住宅ローン控除の適用者が海外に単身赴任になった場合 ↓ 住宅ローン控除の条件の1つ:「その年の12月31日まで引き続き居住している」 年内に海外に単身赴任する=この要件を満たしていないわけです。 ↓ たとえ生計を一にする家族が引き続き居住していたとしても本人が非居住者になる ので住宅ローン控除は受けられません! (これは国内転勤の単身赴任とは異なりますね) ↓ その後国内に戻り再居住した場合、その年から再び住宅ローン控除可能です。 ↓ 但し、住宅ローン控除期間は、「当初居住してから●年間」です。 つまり、控除期間が残っていた場合のみ、再居住後に住宅ローン控除可能です。★海外駐在(家族全員で海外へ)と住宅ローン控除
●住宅ローン控除の適用者が海外駐在になった場合(家族全員で海外へ) ↓ 住宅ローン控除の条件の1つ:「その年の12月31日まで引き続き居住している」 年内に海外に家族全員で移動=この要件を満たしていないわけです。 ↓ しかし、引越前に税務署に一定の届出書を提出しておけば、 国内に戻り再居住した場合、その年から再び住宅ローン控除可能です。 (但し、海外滞在中に賃貸していた場合はその年の翌年になります) ↓ 但し、住宅ローン控除期間は、「当初居住してから●年間」です。 つまり、控除期間が残っていた場合のみ、再居住後に住宅ローン控除可能です。
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神戸税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























