住宅ローン控除の50㎡はどうやって算定するの?
共有の場合でも住宅全体で判断します!
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★土地を夫、家屋が夫婦共有の場合の住宅ローン控除
●土地は夫所有し、建物は夫婦で1/2ずつ共有している場合 ↓ 2,000万円の土地(借入金は2,000万円) 5,000万円の建物(借入金は5,000万円) ↓ この場合の住宅ローン控除対象 □夫→土地2,000万円+5,000万円×1/2=4,500万円 □妻→建物5,000万円×1/2=2,500万円★共有の場合の50㎡はどの基準で算定するか?
●住宅ローン控除の条件の一つ=床面積50㎡以上 ↓ 共有名義の住宅の床面積は全体の床面積が50㎡以上かどうかで判定。 夫婦で1/2ずつ共有していたとしても按分した持分割合が50㎡かどうかは関係なし! あくまで両方の持分合計(つまり住宅全体)が50㎡かどうか!!★単身赴任で転勤になった場合の住宅ローン控除
●住宅を購入したけれど国内転勤になった(単身赴任)のケース ↓ 原則:その年の12月31日まで引き続き居住をしている必要があります。 つまり、国内転勤するとこの条件を満たさないことになります。 原則論を当てはめると、住宅ローン控除はダメですね! ↓ しかし、生計を一にする家族が引き続きその住居に居住しており、 転勤終了後に本人も再居住する場合、住宅ローン控除の適用OKです!★家族と共に転勤になった場合の住宅ローン控除
●住宅を購入したけれど国内転勤になった(単身赴任)のケース ↓ 原則:その年の12月31日まで引き続き居住をしている必要があります。 つまり、国内転勤するとこの条件を満たさないことになります。 原則論を当てはめると、住宅ローン控除はダメですね! ↓ しかし、転勤前に税務署に一定の届出を提出しておけば、 転勤終了後に再居住した場合、その年から住宅ローン控除OKです! (転勤中に賃貸している場合はその翌年からになります) ↓ 住宅ローン控除の期間=当初入居してからの期間です。 つまり、転勤後に残期間があれば控除対象になるという話です!
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神戸税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























