相続した場合も住宅ローン控除できる??
できないですね!
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★借地を後で購入した場合の住宅ローン控除
●定期借地権付建物を購入し、後で借地部分の底地を地主からローンで購入 ↓ 原則:住宅ローン控除の対象となる借入金は建物部分のみ! ↓ 但し、建物取得と同時(orそれ以前)に、土地を取得した際の借入金は対象です。 ↓ この場合は建物取得の後の話ですね。ですので控除はありません!★生計を一にする者から住宅を取得した場合
●生計を一にする親族から住宅を取得した場合(銀行借入して) ↓ 従前から引き続き居住している住宅について、生計を一にする親族から購入し、 引き続きこの親族とも生計を一にするような場合 ↓ この場合は住宅ローン控除はありません! ↓ 但し、購入後に生計が別になる場合は、他の要件を満たせばOKです! ●元々生計を別にする親族から住宅を取得した場合(銀行借入して) ↓ 他の条件を満たしていれば、住宅ローン控除OKです。★相続により住宅を取得した場合
●相続で住宅を取得した場合(その住宅に係る借入金も承継) ↓ 「住宅に係る借入金」は相続による債務の承継です。 つまり、相続人にとっては、住宅を取得するための住宅ローンではない! ↓ ですので、住宅ローン控除の対象にはなりません!
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