店舗・オフィス兼住宅の場合の50㎡って?
基本は全体で判定します!
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★店舗・事務所・オフィス兼住宅の場合の50㎡って?
●住宅ローン控除の条件の一つ=家屋の床面積が50㎡以上。 ↓ 店舗やオフィスや事務所・営業所と自宅が併用されている場合 50㎡は、店舗や事務所部分も合わせて考えます。 つまり全体で50㎡以上かどうかで判定します。 ↓ 店舗・事務所等と住宅が各々独立している場合、 (例えばマンション2区画を保有していて1区画が事務所、1区画が住居) 住宅部分の床面積のみで判定します。★非居住者期間に住宅を購入した場合
●住宅ローン控除の条件の一つ=取得時に居住者であること ↓ 海外駐在等の非居住者期間に住宅を取得し、帰国してから居住開始! ↓ 住宅ローン控除の対象外になります。 ↓ たとえ、単身赴任中に購入しても (生計を一にする家族が国内にいて先に住んでいる場合でも) 購入者が非居住者なので、住宅ローン控除は適用できません!!★離婚による財産分与と住宅ローン控除の関係
●離婚による財産分与で、従前から居住している住宅を取得。 ↓ 財産分与前にその住宅への住宅ローンがあった場合 財産分与により住宅を取得した人がその住宅の住宅ローンの返済をするために、 他の金融機関から償還期間10年以上の住宅ローンを借りてたケース ↓ 借入金の条件を満たすことで住宅ローン控除の適用が受けられます。 ●財産分与で取得した住宅の取得対価の額=財産分与時の時価。 財産分与で住宅を譲渡した場合=時価で譲渡=譲渡所得の申告が必要!★離婚による財産分与で持分を追加取得した!
●以前から住宅ローン控除の適用を受けていた人で 離婚による財産分与によって、住宅持分とその債務を受けた場合 ↓ 「住宅の分与を受けた持分」のために新たに借入し前所有者の借入返済した場合 その部分の住宅ローン控除か、以前から適用を受けている住宅ローン控除か どちらか一方のみ適用可能です! ↓ 持分を取得したタイミングが2回になるので、 どちらかの一方の持分に対応する部分のみ住宅ローン控除OKです!。
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