年末調整直後に扶養親族等が異動したらどう処理するの?
質問日:2009/02/20
年末調整書類を11月に出しました。でも12月に入って子供ができました。 つまり、扶養親族等が異動したのですが、この場合どうすれば良いのでしょうか?
年末調整のやり直しか確定申告の2通りがあります!
回答日:2009/03/06
年末調整の場合、通常は11月ぐらいに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 の提出を会社に求められますね。 そして、12月もしくは翌年1月の給与で、年末調整が行われます。 ※まず、原則論ですが、所得税法上、その年の12月31日の状況で 扶養親族などの判定を行うことになっています。 しかし、年末調整を終えた後12月31日までの間に、 扶養親族などの状況が変わってしまう場合がありますね。 新しく子供さんが生まれたとか、娘が嫁に行っちゃったとか。 この場合、つまり、扶養親族の人数が異動した場合には、 年末調整した税額と実際に納付しなければならない税額は異なってきます。 だから、もう1回何らかの対処が必要になります。 この場合、2つのパターンがあります。 ◆一つは、年末調整のやり直し。 ◆もう一つは、年末調整はそのままにして、確定申告をする。 ★年末調整のやり直しの場合、の源泉徴収票を従業員に交付するまでに行う 必要があります。 まずは、源泉徴収票交付前に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 を再度、従業員の方に提出してもらうことになります。 ★年末調整のやり直しをしない場合には、本人が、確定申告によって 所得税の還付・納付を行うことができます。
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