中途入社の人の年末調整はどうなるの?
質問日:2009/02/25
年末調整の時に、6月入社の人がいました。 12月末時点では当社に在籍していますが、この場合はどうするのでしょうか?
12月末時点の全従業員の年末調整が必要です!
回答日:2009/03/07
その年の中途で入社し、12月末時点で勤務している人についても 年末調整の対象になります。 ★当社入社前のその年度中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったか どうかを聞きましょう。 別の会社に「扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、 その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があるからです。 ★この場合、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」 が必要になります。なぜなら、給与所得額と源泉徴収額が必要だからです。 (これが確認ができないとき場合、年末調整を行うことはできません!) ※「扶養控除等申告書」はメインの勤務先の1箇所にしか出すことができません。 但し、2社に出していたとしても、同時に2社に出せないという意味なので、 どちらか一方を退職していれば問題なしです! (カブってなければ大丈夫ということです!) ※年末調整を行う際に給与所得から控除する「基礎控除」や「扶養控除」等の 所得控除は勤務月数等は無関係です! つまり、4月から働き始めて給与が発生した場合でも、 所得控除はその控除の全額が認められます。 もっと言うと、1年のうち1ヶ月しか給与支払を受けなかった人でも、 年末調整において税額計算を行う場合に控除する所得控除額は、全額OKです!
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