1年も海外に住む子供。扶養控除できる?
質問日:2009/02/28
私には海外に留学している子供がいます。 年末調整の際に、この子供を扶養対象にできますでしょうか?
実際に扶養していれば問題なしです!
回答日:2009/03/09
海外の大学に留学している子供さんがいるような場合、 扶養控除の対象になるかどうか、気になるところですね。 まずは、扶養控除の対象になる「扶養親族」の要件を見てみましょう。 ★扶養親族とは・・12月31日時点で。。 ①配偶者以外の親族。 ②納税者と生計を一にしていること。 ③年間の合計所得金額が38万円以下であること。 ④青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない ⑤白色申告者の事業専従者でないこと。 ★そして、、、、「生計を一にする」っていうのは・・・・ ※就学や勤務の関係で同一の家屋に起居していなくても①②であれば大丈夫! ①余暇には起居を共にすることを常例としている場合 ②常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合 ※同一の家屋に起居している場合には、 明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、 生計を一にすると認められます! 海外に子供さんがいるような場合ですと、 「毎月生活費を送金してる」事実があれば、扶養親族にできますね! また、子供さんがが現地でアルバイトをしていても、 実際に生活費を送金して扶養していることが事実であれば、OKです! (たとえ、アルバイト収入が38万円以上の所得があっても、 実際に生活費を送金して扶養していることが事実であれば、 国外源泉所得は含まないので、関係なしです! ただ、実際にはある程度海外収入があるのであれば、 扶養していると主張するのは難しくなると思われます)
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