青色申告者の子供がいます。扶養控除できる?
質問日:2009/02/28
サラリーマンの私には事業をしている子供がいます。 青色申告者なのですが、この子供を扶養対象にできますでしょうか?
所得が低く、実際に扶養していれば問題なしです!
回答日:2009/03/10
※扶養控除の対象になる「扶養親族」の要件は以下となります。 ★扶養親族とは・・12月31日時点で。。 ①配偶者以外の親族。 ②納税者と生計を一にしていること。 ③年間の合計所得金額が38万円以下であること。 ④青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない ⑤白色申告者の事業専従者でないこと。 青色申告の届出を提出し、個人事業者として出発した子供さん。 でも最初はなかなかうまくいかないことも多いかと思います。 今年の所得が青色申告特別控除の控除前で100万円、控除後で37万円 だったとしましょう。 この金額では生活できないということで、納税者たる親と 同居しています。 ★子供さんが「合計所得金額38万円以下」であるかどうかは、 青色申告特別控除後の金額で判定します。 今回は控除後で37万円ですから、同居して親=納税者に 養ってもらっていると言えますね。 扶養控除の対象OKです!!!
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