扶養控除の38万円ってどうやって計算するの?
- サイレン製造会社のサラリーマンです。扶養控除の該当要件に合計所得金額38万円以下というのがありますが、これはどうやって計算するのですか?
各所得によって計算方法が異なります!
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★給与所得の計算方法
●収入金額-給与所得控除額=所得金額 ↓ 給与所得控除額の最低額は65万円。 つまり、収入金額103万円以下であれば合計所得金額は (103万円-65万円)で38万円以下となります。★事業所得・雑所得(内職収入等)の計算方法
●総収入金額-必要経費=所得金額 ↓ 家内労働者・家内労働者等の事業所得や雑所得については、 最低65万円が控除されるので、ほかに所得がなければ、 総収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額は38万円以下!★雑所得(公的年金等)の計算方法
●収入金額-公的年金等控除額=所得金額 ↓ 公的年金等控除額の最低額は120万円(65歳未満は70万円)です。 ほかに収入がない場合、総収入金額が158万円(65歳未満:108万円)以下 であれば、合計所得金額は38万円以下になります。★退職所得の計算方法
●(収入金額-退職所得控除額)×1/2=所得金額 ↓ 退職所得控除額は、通常以下になります。 ①勤続20年まで:40万円(1年につき) ②勤続20年超 :70万円(1年につき)★非課税所得について
●非課税所得は合計所得には含まれません! ↓ ◆遺族が受ける恩給や年金(死亡した人の勤務に基づくもの) ◆雇用保険法により支給される失業給付
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京都税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























