扶養家族の年収38万円に年金は含まれる?
年金の種類は?非課税かどうかを調べましょう
今後のためにこのページを保存 →
★扶養親族か否かの判定基準
●扶養親族や控除対象配偶者に該当するか否かの判定 所得金額38万円(給与の場合、年間給与収入103万円から給与所得控除65万円を控除)で あれば扶養親族となることができます。 ●この場合の合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって 非課税とされる所得は含まれません。★受け取った年金は課税?非課税?
●受け取った年金の取り扱い 老齢基礎年金等→課税 障害基礎年金→非課税 遺族基礎年金→非課税 老齢福祉年金→非課税 ●例えば、遺族年金は非課税所得なので、これをを含めずに扶養親族の判定をします。 Aさんの母がパート収入70万円、遺族年金50万円をもらっていた場合、 パート収入70万円だけで扶養親族の判定を行うので、Aさんの母親は Aさんの扶養親族に該当することになります。
<スポンサードリンク>
京都税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























