親の長寿医療制度の保険料を払った。年末調整は?
- 金魚飼育資材の会社に勤めてます。長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に伴い、親の保険料を私が負担しました。支払った保険料は年末調整の時にどう処理するのですか?
今年の論点!誰が払ったかがポイント!
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★長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の取り扱い
●2009年7月の政令改正 本人の年金収入が年180万円未満等の一定の要件に該当する場合、 長寿医療制度の保険料について、世帯主や配偶者の口座からの振替が可能に!! (2009年10月分の保険料から適用開始!) ↓ つまり、親等の長寿医療制度保険料を肩代わりしてる従業員が発生する可能性あり!。 ↓ 本人と生計を一にする親族が負担すべき社会保険料を支払った場合、 本人の社会保険料控除の対象にできます。 つまり、この長寿医療制度保険料も社会保険料控除が受けられます。★具体的な年末調整の方法
●「給与所得者の保険料控除申告書」 従業員が12月までに支払った保険料の金額や支払先の市区町村名を記載! ●注意点① 従業員が直接支払った保険料の金額に限られます。 ↓ 親の年金から天引き(特別徴収)された保険料は子供には関係ありません。 社会保険料控除の話にもなりません。 ●注意点② 長寿医療制度の導入で、従業員の健康保険の被扶養者から75歳以上の親が抜けた。 ↓ この場合であっても、所得税の扶養控除の対象になるのか? ↓ 生計を一にする75歳以上の親の年金収入が158万円以下であれば、 長寿医療制度へ移行したとしても、「老人扶養親族」として扶養控除の対象にすべき。 ↓ つまり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には従前どおり記載しましょう。
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