年末調整後に子供が生まれた!どうなるの?
- シュウマイ製造の会社に勤めています。年末調整が終わった12月末頃に子供が生まれそうです。この場合扶養家族が増えると思うのですがどうするのですか?
12月末日の状況でまずは判断しましょう!
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★年末調整後に扶養家族が増減した場合
●扶養親族はその年の12月31日の現況で判定します。 ↓ 12月分給与(12月15日支給)の後に年末調整を終えたとしても 例えば、12月30日に従業員のAさんに子供が生まれたら、 年末調整を再度行うことになります。 ↓ Aさんは再度「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出。 翌年1月末日の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時までに 年末調整の再調整を行うことができます。 ↓ 再調整を行わない会社であれば、従業員本人が確定申告 すれば大丈夫です。 ●補足:子供が生まれた場合の手続!! ①健康保険の被扶養者の手続 ②出産育児一時金の手続 ③扶養家族増減届★「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
●「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は 平成22年1月~12月分の給与から徴収する源泉税を決定するとともに、 平成22年(つまり来年)の年末調整に必要な書類です。 ↓ 扶養親族の所得見積欄は平成22年1月~12月の所得(予想額)の見積額を記入しますが、 収入ではなく所得を記載します(所得が38万円以下でないと扶養親族になれません!) ↓ 要は扶養親族の欄の人が「扶養親族に該当するか否か」を判定する欄です。 所得が38万円を超える人は記入してはダメです。 ●年度の途中で扶養親族が死亡した場合 その年は扶養親族としてカウントします。 ↓ 翌年、扶養から外します。
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