海外出向等から帰ってきた人の年末調整は?
海外駐在、海外出向の年末調整について①
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★7/1に帰国命令。7/20に実際に帰国。8/1に神戸で仕事開始
●実際に帰国した日の翌日、つまり7/21から日本の「居住者」になります。★7/20に帰国した人に7/25払いの給料を払う?
●前月16日~当月15日の分を当月25日に払う会社を前提とすると 7/25に払う給料を「7/20に帰国した人」に払うかどうか。 ↓ 「給与所得者の扶養控除等申告書」を7/25の前日までに提出してもらえば 支給額の全額を支給し、甲欄控除で源泉徴収します。 ↓ 居住者の課税所得の範囲は「全世界所得」です。 つまり、労働がどこで行われていたとしてもっ関係ないです。 ↓ もっというと、帰国後に支払われる給与は、 所得源泉地(どこで労働したか)にかかわらず、全てが課税対象です。★7/20に帰国した人に12/10払いの賞与を払う?
●例えば、5/1~10/31をボーナス基準期間として、12/10に実際に払う場合 7/20に帰国した人はどうやって算定するのでしょうか? ↓ 居住者の課税所得の範囲は「全世界所得」です。 ↓ つまり、他の従業員と同様に、支給額全額を対象にして源泉徴収を行います。 ↓ 働いていた場所(海外でも)がどこであっても関係ありませんね。考慮不要です。★7/20に帰国した人は年末調整の対象者?
●「給与所得者の扶養控除等の申告書」の提出があること ●帰国後に支払われた給与総額が2,000万円以下であること ↓ この場合には年末調整の対象者になりますね。★7/20に帰国した人は何月の給与から年末調整の対象?
●帰国後=居住者となった後で、最初に払った給与から年末調整の対象です。 ↓ つまり7/21以降に払われた給与は全て年末調整の対象になります。 ↓ それ以前=非居住者の時の給与(留守宅手当を含む)は、日本での課税はなし!★4/1に海外に出向して8/20に帰国した場合、年末調整は?
●「給与所得者の扶養控除等の申告書」の提出があること ●対象となる給与総額が2,000万円以下であること ↓ この場合には年末調整の対象者になりますね。 ●対象となる給与は・・・・・・・ 1/1~4/1に支給された給与と、8/21以降年内の間に支給された給与の合計額。 ↓ つまり、居住者の期間に支払われた給与全額を対象にして年末調整します。 ↓ 通常は、4/1の出国前に年末調整しているので、 実務上は、4/1の年末調整後の額(確定税額)+帰国後の給与額(確定前税額)を 合算して再度年末調整が行われる形になりますね。
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