海外駐在等から帰った人の年末調整の控除は?
- くしを輸入している会社です。海外駐在から帰ってきた人の年末調整の控除はどういう風に考えたらいいのでしょうか?
支払時に居住者であるかどうかがポイントです
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★7/20に帰国した人の年末調整の配偶者控除は?
●期間按分の必要はないです。満額になります。 ↓ 単純に12月31日の現況で判断するだけです。 ↓ 尚、配偶者控除等の要件である「合計所得金額」は国外源泉所得は含まれません。 帰国前に配偶者が海外で収入を得ていたとしても除外して考えます。★7/20に帰国。海外滞在期間も厚生年金を払っていた場合
●社会保険料控除の対象になるのは、帰国後に支払った金額のみです。 ↓ 社会保険料控除は「居住者」が要件になっています。 つまり、帰国前に支払った社会保険料は「非居住者」として払っているので 控除の対象にはならないですね。★7/20に帰国。海外滞在期間も日本に住む子供の国民年金を払っていた
●上記同様、社会保険料控除の対象になるのは帰国後の支払った金額のみです。 ↓ 考え方は上記と同じで、「居住者」のときに払っているかどうかがポイントになります。★7/20に帰国。海外滞在期間も生命保険料を払っていた場合
●生命保険料控除の対象になるのは、帰国後に支払った金額のみです。 ↓ 社会保険料控除の場合と同じく、生命保険料控除の場合も 「居住者」であることが要件になっています。★7/20に帰国。海外滞在中に海外の生命保険に加入した場合
●生命保険料控除の対象になるためには二つの要件があります。 ↓ ①国内で契約すること (日本で営業している生保会社であっても海外で契約すればダメ) ②日本で営業をしている生命保険会社であること (外国の生命保険会社で日本で営業していない場合はダメ)
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