海外駐在等から帰った人の手当や旅費は?
- 素麺製造の中小メーカーです。アジア各国への海外駐在員を多く抱えています。帰国の際に旅費や手当等を会社から出していますが税務上はどう扱うのでしょうか?
必要経費かそうでないかで分かれますね
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★7/20に帰国した人。帰国後に払う現地の所得税は?
●海外駐在中から従業員の所得税は会社が負担していたとして、7/20に帰国した としましょう。通常、現地の税金の精算はすぐにできないので、帰国後に納税 する必要が出てきます。 ↓ 帰国後の9月に現地での所得税を会社が払ってあげた場合 ↓ 従業員の海外での税金を会社が払うと、払った時点で賞与として扱われます。 ●帰国後に「従業員の海外での所得税」を会社が払って賞与が生じた場合、 従業員は既に「居住者」になっているために全世界所得ベースで源泉徴収を行い 年末調整の対象にもなってきます。つまりこの賞与は、源泉徴収も年末調整にも かかわってくるということですね。★7/20に帰国した人。帰国の費用は会社負担?
●会社が帰国のための引越し費用を負担することはよくあります。 8/1からの転校に合わせて従業員の子供のための手当を出す場合もあります。 ↓ 転任・転居のための旅行(旅費)や関連費用は非課税旅費として扱われますので 引越し費用は非課税旅費として扱ってOKです。 ↓ しかし、その他の帰国手当は通常の旅行に要するものではないですね。 この手当は賞与になります。帰国後に支払っている場合には上記同様 「居住者」になってからの所得になるので源泉徴収も年末調整も関わってきます。★7/20に帰国した人。会社の推薦で買った車を処分した場合
●場所にもよりますが、海外では自動車なしでは生活できない場所が多いですね。 自己負担で自動車を購入し、帰国前に売却して損をした場合、会社が補填 してもいいのでしょうか。 ↓ 税務上は賞与になります。「居住者」への賞与なので上記同様に、 源泉徴収や年末調整にかかってきますので注意が必要です。 ●会社の転勤命令によって自動車を売却したわけですし、 自動車の購入を推薦したのも会社であったような場合 ↓ 自動車売却行為=転勤に伴う費用に該当するような気もします ↓ しかし、自動車は専ら自家用車として利用されているわけです。 つまり、従業員の現地での生活に必要な資産です。 (会社として必要な資産ではありませんね) ↓ ですので、「転勤に伴う転居のための旅行に通常必要な費用」 には当てはまらないと考えられます。
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