海外出向から帰った人の住宅ローン控除はどうなる?
- わかめの加工業をしているメーカーです。海外出向から帰ってきた従業員に住宅ローンのことを聞かれました。この場合どう処理するのでしょうか?
事前事後の手続が必要ですが控除は受けられます
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★7/20に帰国した従業員。住宅ローン控除は?
●海外出向前の何年か前に住宅を取得して、既に 住宅ローン控除(住宅取得等特別控除:住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) を受けている場合。(海外に数年いたとしましょう) ↓ 海外に行く前に租税特別措置法第41条第12項の届出書を提出していたならば 帰国後に住宅取得等特別控除を受けることはできます。 (ただし、年末調整ではなく確定申告になります)★租税特別措置法第41条第12項
●国税庁ホームページを参照 ↓ 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、 勤務先からの転任命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由によって、 控除適用家屋に居住できなくなったことにより控除適用を受けられなくなった後、 再び居住するに至った場合に住宅借入金等特別控除の適用年のうち、 再居住する年以後の各年について、確定申告により再適用を受けられる制度。 ↓ ただし、再び居住する日の属する年に賃貸していた場合には、 その年の翌年以後の各年になるので注意が必要です。 ●再居住により、再適用を受けるには、再適用を受ける最初の年分の確定申告書 に以下の書類を添付します。 ①住宅借入金等特別控除の計算に関する明細書 →「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用) ②家屋所在地がその者の住所地として記載されている住民票の写し ③金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
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京都税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























