海外から戻った人の住宅ローン控除。事前手続必要?
- あんこうの加工会社です。海外出張の従業員が多いのですが、出向前に住宅ローン控除の手続を何もしてない場合は帰国後に控除の特典は受けられませんか?
条件を満たせば事前手続不要になります!
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★7/20に単身の海外出向から帰国。住宅ローン控除は?
●時系列 海外出向の数年前に住宅を購入し、住宅取得等特別控除を受けている。 ↓ その後、数年間海外単身出向へ(家族はずっと持ち家住宅に住み続ける) ↓ 帰国後は持ち家の自宅に家族と再び住み始める。 ↓ こういうケースは結構ありますね。 ↓ <結論> この人は帰国後の年末調整から住宅取得等特別控除を受けることができます!★住宅取得等特別控除(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
●住宅取得等特別控除を受けることができる者 →「居住者」に限定。 →各年の12月31日時点で、引き続きその居住の用に供している場合 ●上記で問題になるのは「引き続き」の定義です。 ↓ Aさんが転勤その他のやむをえない事情により、 配偶者、扶養存続その他その者と生計を一にする親族と 日常の起居を共にしないことになった場合に 家屋をこれらの親族が引き続き居住していて、 やむをえない事情の解消後にAさんも居住することになるならば Aさんが引き続き居住の用に供しているものとします。 ●前回のコラムで記した方法もありますが、前回の方法の手続を失念した場合でも 今回の手法で条件を満たせば住宅取得等特別控除を受けることができます。
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