1年の間で住宅購入→海外転勤→帰国が生じた!
- 瓜の製造卸販売を行っています。今年の年末調整にあたり、1年の間で住宅購入、海外転勤、帰国が全て生じた従業員がいましたが、住宅ローン控除は大丈夫でしょうか?
住宅ローン控除はちょっと厳しいですね。
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★1年内の住宅取得→海外駐在→帰国がある場合
●時系列で例を追ってみます。 1/15:居住用マンションを購入しすぐに入居。 2/15:3年の予定で家族とともに海外駐在へ。 9/15:会社に都合で急遽帰国し国内赴任へ。 9/16:1/15に購入したマンションに家族とともに再度住み始める。 ●この場合には住宅取得等特別控除の適用は受けられません!★1年内の住宅取得→海外駐在→帰国がある場合
●租税特別措置法第41条第14項(平成21年度新設) ↓ 居住の用に供した日からその年の12月31日までの間に、 転勤命令等に伴う転居によって居住用の用に供しなくなった場合で 居住年の翌年以降に再度居住することになった場合 残存する分の住宅取得特別控除を受けられます! ↓ 再居住の用件は、居住した年の翌年以降となっています。 また、居住日~その年の12月31日の継続した居住も求められています。 ↓ つまりこの場合は、認められないということですね。
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